アルバルク東京バスケットボールスクール規約
第1条(名称及び所在)
本スクールは、ALVARK TOKYO BASKETBALL SCHOOL(以下本スクールという)と称する。
本スクールは、東京都文京区後楽1丁目4番18号(TEL:03-5800-7571)に主たる事務所を置くトヨタアルバルク東京株式会社が運営する。
第2条(目的)
本スクールは、 本スクールの活動を通じて心身ともに健全な青少年の育成を図り、スポーツの普及と振興、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
第3条(入会資格)
本スクールの活動を行うに適した心身ともに健康な状態であること。
本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守出来る者(保護者も含む)であること。
第4条(入会手続き)
所定の手続きを終え、本スクールが入会を認めた者(以下スクール生という)は、別途定める練習日から本スクールに参加することができる。
第5条(指導者)
本スクールの指導は、バスケットボール経験が豊富なコーチにより行う。
第6条(会費等)
本スクールに入会する者は、別に定める月会費及びその他費用(以下会費等という)を所定の方法にて支払う。
会費等の納入を2ヶ月怠ったときには、本スクールは当該スクール生への指導を停止し、退会させることができる。
第7条(会費の支払い等について)
本スクールに入会する者は、入会日までに、2ヵ月分の月会費およびスクールウェア購入費等、入会にかかる費用を本スクールの指定する方法にて支払わなければならない。
入会3ヶ月後からは、登録した口座より自動引落とする。毎月所定の期日に月会費を引き落とす。残高不足や口座登録が間に合わなかった場合の支払い方法については、スクール事務局より連絡する。
一旦入金した会費などは、入会が不許可になった場合を除き、理由の如何を問わず返還しない。
第8条(損害保険への加入)
本スクール生は、本スクールが指定する傷害・賠償責任保険へ加入することとし、加入手続きは本スクールが行う。
傷害・賠償責任保険の詳細は、別に定め、入会時に提示する。
第9条(活動実施日及び時間)
本スクールの活動については、別に定めるスケジュールによる。
やむを得ない事情が発生した場合は、定められた活動日、時間等を変更又は中止することがある。その場合は、事前にスクール生に通知する。
天災などにより施設が損傷し、会場が変更になる場合は、スクール生に通知する。
第10条(スクール生のルール)
スクール生は次の事項を順守しなければならない。
コーチ、スタッフの指示に従い、スクール生全員でバスケットボールを楽しめるよう努めること。
活動日は、本スクールが指定したウェアを着用し、常に品位を保つよう努めること。
他のスクール生と協調して施設を利用すること。
本規約及び本スクールが定める諸規則を遵守すること。
第11条(スクール生の変更事項)
スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項に変更が生じた場合には、事務局までその旨届けなければならない。
第12条(休会)
諸事情により、本スクールを休会(1ヶ月以上2ヶ月以下連続して休む場合をいう)する場合は、休会希望月の前月15日までに事務局に所定の方法で届け出なければならない。原則、電話、口頭等での連絡やパソコン又は携帯電話のメールによる連絡での休会は受付けない。期日までに届出がない場合、通常通り月会費が引き落とされ返金はしないものとする。
休会の期間は2ヶ月以内とする。ただし怪我など、本スクールが2ヵ月以上の休会の必要があると認めた場合はこの限りではない。
休会期間中は、スクールへの参加は出来ない。
休会期間中の月会費は、通常の月会費の半額とする。
期日までに届出がされており、休会する月の月会費が支払われている場合は、休会終了後の月会費に充当する。
第13条(退会)
諸事情により、本スクールを退会する場合は、退会希望月の15日までに事務局に所定の方法で届け出なければならない。原則、電話、口頭等での連絡やパソコン又は携帯電話のメールによる連絡での退会は受付けない。期日までに届出がない場合、通常通りの月会費が引き落とされ返金はしないものとする。
退会後に再入会する場合は、定員の関係で再入会できない場合がある。
第14条(除名)
スクール生又は保護者に次のいずれかに該当する行為があった場合、本スクールは該当する会員の会員資格を一時停止又は除名することが出来る。
本スクールの規約及びその他の細則に違反したとき
社会規範に反する行為があったとき
本スクールコーチ、スタッフの指示に従わない場合
本スクールの名誉を傷つけることや他の会員に著しく迷惑となるような行為(言動、Web・SNS上での書き込みなど)があったとき
会費等の支払いを2ヶ月以上滞納し、本スクールより催促を受けてもなお所定の期限までに支払いのないとき
その他、処分を適当とする行為があり、本スクールがそれを決議したとき
第15条(継続)
本スクールの開校期間は、毎年4月~翌年3月とする。
退会届の届け出がなければ、会員資格は翌期間へ自動的に更新されるものとする。ただし、小学校を卒業するスクール生の会員資格は更新されないものとする。
第16条(休校・閉鎖)
天災地変、社会情勢の変化、その他通常のスクール活動及び運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、本スクールを休校、もしくは閉鎖することがある。その際は、本スクール事務局より速やかに案内をする。
第17条(事故の責任)
スクール生は、本スクールが行い、あるいは参加する練習、試合及び遠征並びにこれらに付随する活動においては、当該施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違反して盗難、傷害その他事故が生じた場合、当該施設、本スクール及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。スクール生同士の本スクール内外でのトラブルについても同様とする。
スクール生が本スクール活動中に負傷した場合には、スタッフが応急処置を施し、病院への搬送等その状況に応じた適切な対応を行うが、その予後に関しての責任を負わないものとする。またスクール生は、本スクールが指定する傷害・賠償責任保険に必ず加入するものとする。
当スクールへ参加するにあたっての往路・帰路等移動途中の事故に対しては、当社並びに本スクールは一切の責任を負わない。
第18条(個人情報の取扱い)
本スクールは、法令を遵守し、在会中に知り得たスクール生に関する情報(以下、個人情報という)を別に定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき厳正な取り扱いを行う。
当社は、取得したスクール生の個人情報を以下の目的で利用する。
スクール生向けチケット販売、グッズ販売
スクール生向け特典(サービス・商品)の案内、提供、管理
スクール生向けメールマガジン等の提供
当社のサービス、商品等に関するアンケートの実施
新たなサービス・商品の開発
各種イベント、キャンペーンの案内及び各種情報の提供
当社のサービス・商品提供に関する郵便、eメール等による連絡
問い合わせ、依頼等への対応
運営、広報活動の為、本スクール活動中の写真、動画をホームページ、パンフレット、SNS等に掲載することがある。スクール生及び保護者はこれを了承の上、入会したものとする。
第19条(本スクールを対象とする研究の実施)
本スクールは、本スクールにおいて実施する活動の質の向上等を目的としてアルバルク東京が実施する研究または外部団体及び大学との共同研究の対象となる場合がある。
ただし、研究開始前に、スクール生及び保護者に対して書面等にて研究の目的や方法等について説明を行う。説明を受けた後、研究への参加を随時拒否・撤回することができ、それによって不利益を被ることはない。
また、本スクールにおいて実施する研究は、本スクールにおける活動の主旨に適合する方法により行なわれるものとする。
第20条(細則)
本スクールは必要に応じ、スクール生及び保護者の事前の承諾を得ることなく本規約を改正することが出来、随時本規約の改正が出来るとともに、本規約に関する事項や定めのない事項については、細則を定めることが出来るものとする。また、本規約の改正後、本スクールより改正通知後又は改正後の新規約を送付後にスクールに参加した場合、新規約を承認したものとみなされる。
第21条(施行)
本規約は、平成29年8月1日より施行する。
第22条(改定)
平成31年2月12日
令和4年4月1日